消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する情報
※会員向け

 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されております。インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要になります。
 また、売手として、適格請求書発行事業所(インボイス発行事業者)となるためには、所轄の税務署に登録申請を行う必要があります。
 課税事業者に対する課税売上(標準税率か軽減税率かは問いません。)がある医療機関は、令和5年10月以降、取引先の事業者からインボイスの発行を求められる可能性がありますので、ご確認ください。
 インボイス制度に関する情報については、下記のリンクよりご確認ください。
 
  特に以下の方は必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
   ◎消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関等
   ◎事業者宛に課税売上(健康診断等)の請求書や領収書を出す医療機関等
〇適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入と医療機関の対応(PDF)
   
   
制度に関する各種ご案内
  【国税庁 インボイス制度特設サイト】
【国税庁 インボイス制度の概要(各種リーフレット)】
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
【国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き】
【国税庁 登録申請書の書き方 フローチャート】
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
【国税庁 お問い合わせの多いご質問】
【国税庁 インボイス制度に関する相談窓口一覧】
【国税庁 税務相談チャットボット】
【国税庁 軽減・インボイスコールセンター】
 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
   
インボイス制度に関する各省庁の情報
【財務省】
【公正取引委員会】
【中小企業庁】
【国土交通省】
   
   
中小企業等に向けた支援措置
  【中小企業庁 中小企業生産性革命推進事業】
   
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する研修会
   (主催:鹿児島県医師会)
 
         動画 (WindowsPcでご視聴ください。)
           開催日:令和4年3月2日(水)
              資料(PDF) 
   



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