平成17年6月の当組合定款改訂に伴い、新しく以下の条文が追加されています。
第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2 この組合は組合員が第9条に定める住所の変更届を2年間行わなかったときは、脱退において予告があったものとみなし、理事会において脱退処理を行い、当該事業年度の終わりにおいて当該組合員は脱退するものとする。
(定款より抜粋)
この定款改訂により、当組合より送付される文書等が2年間にわたり転居先不明で組合員が手に出来ない状態、もしくは電話連絡等にて、所在が確認出来ない場合などには、一定の調査期間を経た後、脱退の処理を行うこととなっております。これにより、現在組合加入の特典であるドクターズカードの利用、各種団体保険の利用等が出来なくなってしまいます。
これらを回避する為、住所等の変更がありましたら、必ず異動報告書もしくは電話連絡等で当組合事務局までご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。