2004.9.11
第72回放送分『子どもと家庭内の虐待』 ゲスト:小野星吾ドクター


二見いすず: 月は「子どもと家庭内の虐待」について鹿児島県児童総合相談センターの療育指導部長の小野 星吾(おの せいご)さんにお話をしていただいています。
小野さんどうぞよろしくお願い致します。

小野星吾Dr: よろしくお願いします。

二見いすず: 先週は児童総合相談センターの役割についてお話をしていただきましたが、今週は今月のテーマでもあります「子どもの虐待」について伺いたいと思いますが、センターに寄せられる虐待の相談の現状というのはいかがでしょうか。

小野星吾Dr: はい。
平成12年に相談件数が急に増えています。
この背景としましては、平成12年に児童虐待防止法が施行されましたので、その法律に基づいて各関係機関が動き、また住民等に知識の普遍があったということで増えているんだと思います。
平成14年度は150件ございました。
平成16年度は8月の時点で既に100件を超えております。
児童虐待の実例数はそう増えてはいないんだと思いますけども、それを疑う相談というのは確実に増えております。

二見いすず: 私どもも、児童虐待防止法というのは耳にすることはあるんでが、具体的にはどのような法律なんでしょうか。

小野星吾Dr: そうですね。
児童虐待を早期発見し、不幸な子ども達を出来るだけ早めに救い、また適切な家庭内での指導をするというのが目的ですけども、一番は、やはり通告義務いわゆる虐待を疑うような事例を見た人たちが児童相談所等に早期に通告するということが一つの大きな柱になると思います。
虐待を見つけた場合、または疑った場合に何も本人が証明する必要はありません。
関係機関、児童相談所をはじめ福祉事務所、保健所、いろんな市町村の担当者とか色んな人たちが皆で共通の目的でその子どもをより良い生活を提供できるという方向に引っ張っていきますので何も通告したからといって全部その責任を通告者が持つという必要はありません。
どのようなことに気付きましても、躊躇なく相談していただければ早く子どもたちが楽になると思います。

二見いすず: 例えば、私ども一般の物が何かご近所で気になることがあるんだけれども、でも、違うかもしれない、そうであるかもしれないという不確かな場合でも、不幸な事件を防ぐとうことを考えればお知らせした方がいいということになりましょうか。

小野星吾Dr: そうですね。
何もたじらうことなく、責任は行政にありますので、そういうことで、もし疑いに気付いたり、またはそうでないかと思った時は是非早めに相談して下さることを勧めます。

二見いすず: はい。わかりました。
ありがとうございました。
お話は、鹿児島県児童総合相談センター療育指導部長の小野星吾ドクターでした。
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